中津美術協会会則

平成17年2月

第1条 この会は中津美術協会と称する。

第2条 この会は中津市及びその近郊にあって本会の主旨に賛同する者をもって構成する。

第3条 この会は地域社会の美術向上を計ると共に会員相互の研修と親睦を深め市民文化の発展に寄与することを目的とする。

第4条 この会は前条の目的達成のために次の事業を行う。

(1)中津市美術展(市美展)

(2)大分県美術展(県美展)巡回展

(3)実技、研修会、見学鑑賞会等

(4)その他、美術振興に寄与するもの

(5)上記目的達成のために各部会を設け運営に当たる

第5条 この会に次の役員を置く。

会長1名・副会長2名・委員若干名・事務局長1名・会計1名・会計監査2名

第6条 この会に顧問をおくことができる。

尚永年会員で会の発展に寄与した者を役員会で名誉会員に推薦する。

第7条 この会の役員は総会で選出する。

第8条 役員の任期は2ヶ年とし再選を妨げない。但し欠員が生じた場合は役員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする。

第9条 この会の運営に伴う費用は会費、事業収入、寄附金等をあてる。

会費は年額(2,000円)とする。但し、名誉会員と休会会員は(会費免除)する。

第10条 この会の会計は4月1日より翌年3月31日迄とする。

第11条 この会の総会は会長が召集し、年度当初に開催する。但し、必要があれば臨時に召集することができる。

第12条 この会則は昭和47年8月12日から施行する。


附則

(1)中津市美術展は原則として6月とし公募する。

(2)会員の入退会は、役員会で審議する。

(イ)入会は市美術展において3回以上受賞の実績がある者。またそれ相当の実力があると認め会員3名以上で推薦されたもの。
(ロ)退会は本人の申出又は会費2ヶ年間未納のもの。
(ハ)休会は本人の申し出により役員会の承認をもって決定する。

(3)慶弔について

(イ)香典 1親等まで ¥5,OOO円
(ロ)入院1ケ月それに準ずる病気の場合は見舞金を送る。 ¥5,OOO円
(ハ)その他必要な場合は役員会できめる。

一部改正 昭和56年2月

 〃   平成1年2月

 〃   平成12年2月

 〃   平成16年2月


以上